介護タクシー無線ネットワーク 規約(会則)
第 1 条 事務所(連絡場所)三木市緑が丘町本町1丁目183-30介護タクシーヨブ
におく。
第2条 この会は、主として兵庫県地区における介護タクシー事業を通じて、
会員相互の親睦及び会の向上発展を期することを目的とする
第3条 この会は、前条の目的を達成するため、次のような活動を行う。
(1)IP無線アプリZELLOを用いて通信を行う。
(2)介護タクシー事業者間で利用者様の了解を得た上、共同配車を行う
(3)管理者とモデレーターを置く
(会員》
第4条 この会は、第2条の目的に賛同する者であって、かつ前条の事業に参加できる者をもって構成する。
2 この会に入会又は退会を希望する者は、管理者またはモデレーターに届け出て、受理された日から会員となり、又は 会員でなくなる。
3 入会及び退会は自由にできる。
第5条 この会に次の役員をおく。
(1)会長 介護タクシーヨブ (管理者)
(2)副会長 ケアタクシーむすび (モデレーター)
(3)会計
(4)会計監査
2 会長は、この会を代表し、会務を統括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは会長の職務を代行する。
4 会計は、会の経理を処理する。
5 会計監査は、会計を監査する。
6 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない
第6条 この会の経費は、寄附金その他の収入をもって充てる。
2 会費は、寄附金とする
3 会計年度は、2026年4月1日から翌年3月末日までとする。
第7条 この規約(会則)に定めがない事項については、会長が役員会に諮って決する
この規約(会則)は、2026年3月12日から施行する。
第8条 免責事項
(1) ZELLOアプリを用いてのトラブル、損害があっても責任を負いません。
(2)共同配車を行った際、事業者または介護タクシー利用者に万が一何らかの損害等が発生したとしても、当会は一切責任を負いません。ご了承の上、ご利用ください。
(3)事業者間で、仕事の依頼や共同配車を行った場合、事故やキャンセルなどが発生しても責任を負いません。